メールマーケティングで絶対にやってはいけないポイント3つ!特定電子メール法とは?

BtoBにおいてもBtoCにおいてももはや当たり前の手法であるメールマーケティングですが、特定電子メール法という法律によってルールが定められていることはご存じでしょうか?
知らないうちに法令違反をしてしまわないために、特定電子メール法で定められているルールのポイントをご紹介します。

目次

特定電子メール法の対象となるメールは?

特定電子メール法の規制の対象となるのは、広告宣伝のために送信される電子メール(広告宣伝メール)です。
そのため、メールマーケティングにおいて送信するメールは基本的に対象と考えてよいでしょう。
Eメールだけでなく、SMSなどのショートメールも対象です。
ただし、非営利団体が送信する場合は対象外となります。

特定電子メール法の代表的なルール3つ

それでは、具体的にどのようなルールが課されているのでしょうか。
ここでは代表的な3つのルールを紹介します。

オプトイン方式

まず初めに、オプトイン、つまりあらかじめ広告宣伝メールを送信されることに同意した人にしか広告宣伝メールは送信してはいけない、というルールです。
例えば、ホワイトペーパーなどの資料ダウンロードフォームを送信してくれた方に対して広告宣伝メールを送信したい場合は、フォームの送信時に同意を取得しておく必要があります。

なお、BtoBの場合は名刺交換によってメールアドレスを取得する場合が多いと思いますが、この場合はオプトイン方式の例外として同意なしに送信することが認められています。
※ただし、通信販売などの電子メール広告の場合には、特定電子メール法ではなく特定商取引法が適用されるため、事前の同意が必要になります。

表示の義務

表示の義務に関しては、次の事項の表示が義務付けられています。

  • 送信者の氏名又は名称
  • 受信拒否(配信停止)をするための連絡先メールアドレスまたはURL、および受信拒否ができる旨
  • 送信者の住所および連絡先(電話番号、メールアドレス、URL)

受信拒否(配信停止)に関しては、できるだけ手間なく簡単に配信停止ができる仕組みにすることも重要です。
配信停止ができない場合はもちろん仕方のないことですが、配信停止の方法は記載されているけれど手間がかかる場合にも、迷惑メールとして報告することでメールが届かないようにされてしまう場合があります。
迷惑メールとして報告される件数が多いと、送信元のドメインやIPアドレスの信用度が下がり、迷惑メールフィルターにかかりやすくなってしまいます。
法令違反をしないことは当然ですが、ユーザー視点で手間のない仕組みにすることで、マーケティング上の悪影響も避けることができます。

受信拒否

最後に、当たり前ですが受信拒否をされた以降はメールを送ってはいけない、というルールです。
MAツールやメール配信ツールを使っていれば自動で制御されている場合がほとんどだと思いますが、エクセルでリストを管理しているような場合は人的ミスも含めて注意が必要です。

ただし、例えばプライバシーポリシーや利用規約の変更といった、広告宣伝以外のメールは対象外です。
こういったメールを送る際には、「このメールは重要なお知らせのため、当社からのキャンペーン等の案内は不要とお申し出いただいたお客様にも送信しております。」といった一文を添えるとより丁寧です。

罰則について

基本的には1年以下の懲役または100万円以下の罰金とされています。
(法人の場合は、法人に対して3,000万円以下の罰金)

法令違反ではないけれどやらないほうがいいこと

ここまで特定電子メール法で定められているルールについて紹介しましたが、法令違反ではなくとも、やらないほうがいいことについても2点ご紹介します。

購入したリストや公開されているメールアドレスへの送信

特定の業種などに絞ってメールアドレスのリストを購入できるサービスがありますが、こうしたサービスで購入したリストへの送信は基本的におすすめしません。
これらのリストは、多くが企業のウェブサイトで問い合わせ先として記載されているメールアドレスを収集したものです。
インターネット上で公開されているメールアドレスについては、広告宣伝メールを送信しないよう求める記載が特にない限り、特定電子メール法のオプトイン方式の例外となります。
そのため法令違反にはなりませんが、受信者側としてはいきなり見知らぬ相手からメールが届いたらあまりよい印象は持たないでしょう。
迷惑メールとして報告される可能性ももちろんあります。
企業のブランドという意味でも、技術的なドメインやIPアドレスの信頼性という意味でもデメリットが大きい行為ですので、避けていただくことをおすすめします。

BCCでの一斉送信

マーケティングメールを配信したいけれど、リストもそこまで多くないし、お金をかけずに配信したい・・・という場合に、メール配信ツールを使わず、BCCの一斉送信を利用されるケースを耳にします。
しかしこの方法は絶対におすすめしません。
第一に、誤ってBCCでなくCCで送ってしまい、見込み顧客のメールアドレスを他の見込み顧客に公開してしまうというリスクがあります。
これは個人情報保護の観点から企業としての信用を大きく損ねる行為です。
そんなミスしないよ、と思っていても、人間が操作する以上必ずどこかでミスは起こり得ますので、絶対に避けていただきたいです。

また、BCCで送るということは、送信元のIPアドレスは通常の業務メール等で使っているものと同一となります。
つまり、BCC一斉送信したメールで迷惑メール報告されてIPアドレスの信頼性が下がった場合に、業務メールにも影響が出る可能性が否定できません。
これはもはやマーケティング上の影響ではなく、企業の事業運営にかかわる影響ですから、絶対にやめましょう。

最近では、件数があまり多くなければ無料で使えるメール配信ツールもありますし、
多機能なツールでもかなり安価で利用できるものもあります。
メールマーケティングを行う場合には、必ずメール配信ツールを使用するようにしましょう。

マーケティングや技術だけでなく法務に関する理解も重要

メールマーケティングを行う上で、マーケティングに関する知識や技術に関する知識を学ぶ方は多いと思いますが、抜け落ちがちなのがこうした法務に関する理解です。
詳しくは総務省のウェブサイトでご確認のうえ、法務部門とも相談して、法令違反にならないようにメールマーケティングを実行していただければと思います。

【参考リンク】
総務省の迷惑メール対策に関するページ:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html
特定電子メールの送信等に関するガイドライン:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_081114_1.pdf
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_pamphlet.pdf

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

株式会社ベンチャーネット 取締役
Oracle Eloqua Implementation Specialist/Salesforce Certified Pardot Consultant

Oracle Eloquaを中心に、これまでに15社のマーケティングオートメーションの導入・運用支援を行っています。

目次